裁判について

JR中央線勝川駅より徒歩5分の司法書士加藤裕子です。お気軽にご連絡下さい。  

裁判・訴訟代理・本人訴訟支援

訴訟の前に

訴訟を行うことは最後の手段です。
あなたにとっても、訴訟を行うことは金銭的・精神的に負担のかかる作業になります。
また、訴訟によって人間関係がづたづたになり、訴訟で勝ったとしても後でうけるダメージ を考えると 訴訟を行うことのメリット・デメリットを考えていく必要があります。

裁判


私ども事務所では、すべてがすべて訴訟による解決を図る方針ではありません。
まず、あなた方のお話を詳しくお聞きして、今まで交渉してこられた経過をお聞きいたします。
その上であなたが証拠として持っている書類等を確認いたします。
そのうえで、メリット・デメリットをご説明し 一番ベストだと思われる方法をご提案いたします。


当事務所が提案する方法

再度の話し合い
和解交渉
通常訴訟
少額訴訟
本人訴訟支援
民事調停
民事保全
内容証明
が、実際の方法としてご提案できると思います。
ただし、一般の民事の法律相談を受けられる資格としては、弁護士及び認定司法書士だけです。 その制限を超えてご相談を受けることは弁護士法に基づき禁じられておりますのでご了承下さい。 。

通常の司法書士

裁判書類の作成のみになります。
相手方にあなたの代理人としては交渉もできません。

認定司法書士

簡易裁判所で取り扱う訴額140万までの代理権を有します。
つまりあなたに代わって簡易裁判所で訴訟を行うことができます。
またあなたに代わって相手側と交渉することも可能です。

訴訟で代理人になれるのは、弁護士と認定司法書士になります。
資格を持たずに、相手との交渉を行うことは違法行為となります。

司法書士加藤裕子事務所
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認定司法書士が解決の為に行う行為

内容証明

内容証明書とは、正式には内容証明郵便といいます。郵便法63条では、「内容証明の取 扱いにおいては、郵政事業庁において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。」と規定されています。 つまり、どのような内容の文書を出したかを、国家機関である郵政事業庁が 証明してくれる制度があり、そのような制度を利用して出された郵便物を、内容 証明郵便というわけです。
さらに、その郵便物の内容だけではなく、その郵便物が相手に届いた事も証 明してくれる制度があります(配達証明)。
通常は、内容証明書に配達証明書を付けて郵送します。ただし、内容証明郵便は、一定の形式に従って作成しなければなりません。
相手に何かを請求するとき  法的な効果を発生させたい時   相手に対し何かを主張したいとき このような事柄に関して、相手に内容証明郵便を送り解決を図ります。

民事保全手続

民事紛争は、最終的には、訴訟によって解決します。
しかし、訴訟は、判決の確定まで数多くの手続きが必要で、 長時間かかってしまいます。その間に、申し立てを受けた方(債務者)が 財産を隠匿したり、係争物を処分してしまうと、申し立てた方(債権者)は せっかく勝訴しても意味がないことになります。
また判決の確定まで現状のまま放置されると、その間に回復できな い損害を受けることもあります。そうなると、債権者は訴訟に勝っても満足を受けら れず、訴訟手続きが無意味になってしまいます。
仮差押、仮処分(あわせて民事保全といいます)は、このような事態を防ぐため、現状を保全したり、債権者の権利や地位を暫定的に認める制度です。 裁判の結果を確実にするための有効な手段であることは間違いありません。
民事保全も裁判の一種ですので、裁判所は証拠によって、当事者の言い分の当否を判断します。
ですから証拠書類である程度間違いないと判断されないと 民事保全の命令は出されません。
差し押さえ等によって相手は対外的な信用を確実に低下させます。
そのため、訴訟で債権者が敗訴した時には、民事保全によって債務者が被った損害を賠償しなければならない時があ ります。このため、原則として民事保全を得るには、このような損害を担保するものとして、裁判所が定める担保 を支払期日までにたてる現金等で裁判所に納める(たとえば供託)必要があります。

和解交渉

事件をお受けすると、まず通常は、内容証明などを相手方に送って、私が代理人 として就任したことと、請求の内容をまとめて伝えます。
相手方との和解交渉を、あなたの代理人として行います。 相手方と書面等で協議し、和解が調えば、和解契約書を取り交わして、事件を終了させます。
基本的に、お受けした事件につきましては、当事務所が窓口になりますので、 あなたの精神的・事務的負担を軽減することができます。

民事調停

訴訟と並ぶ紛争解決手続の一つです。
調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを 目的とするもので,裁判外紛争解決手続(ADR)の一つです。
民事調停は,借金の催促や家屋の明 渡しなどの身近な紛争をはじめとして,幅広く利用することができます(債務の弁済が困難となった 場合に,経済的再生のために申し立てる『特定調停』という制度もあります。
民事調停は,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き, 必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを 促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。当事者は法律 的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
民事調停は,通常,簡易裁判所で行われます。また,手続は非公開で行われるので,他人には知られ たくないような場合でも安心して事情を話すことができます。解決までに要する期間も比較的短く ,申立手数料も訴訟に比べて安くなっています。
その例としては,金銭の貸借や物の売買をめぐる紛争,交通事故をめぐる紛争,借地借家をめぐる紛争,農地 の利用関係をめぐる紛争,公害や日照の阻害をめぐる紛争等があります。
医事関係,建築関係,賃料の増減,騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専 門的な知識経験を要する事件についても,医師,建築士,不動産鑑定士等の専門家の 調停委員が関与することにより,適切かつ円滑な解決を図ることができます。

訴訟代理

和解交渉・調停によっても、事件が解決しない場合は、訴訟を行います。
簡易裁判所では、代理人として法廷に立ち、訴訟を進めます。

少額訴訟代理

90万円以下の訴訟については、少額訴訟という手続きが使用できます。
通常の訴訟と比べ、非常に簡易的な方法で進んでいきます。

本人訴訟支援
裁判所提出書類作成

本人が裁判所に行き、話し合いをします。
裁判所提出書類はご本人のお話を聞いて司法書士が作成いたします。
しかし司法書士の簡裁代理権の範囲外で、かつ、ご本人が裁判所に行けない場合は弁 護士に依頼することになります。

貸金返還訴訟、請負代金請求事件等で訴額が140万円を超える場合
書類作成業務になります。
離婚調停等(家庭裁判所)
書類作成業務になります。 
借地、借家調停
書類作成業務になります。
失踪宣告申立、相続財産管理人選任、特別代理人選任申立
書類作成業務になります。
抵当権抹消請求
訴額140万円以下 司法書士簡裁代理訴訟、書類作成業務の両方が選択できます。
訴額140万円以上 書類作成業務になります
建物明渡訴訟
訴額140万円以下 司法書士簡裁代理か書類作成業務が選択できます。
訴額140万円以上 書類作成業務になります。
控訴審、地方裁判所、家庭裁判所
提出書類はすべて書類作成業務になります。
簡裁でも訴額が140万円を超える場合
書類作成業務になります。
強制執行 不動産執行、債権執行、動産執行等
書類作成業務になります。

判決後の手続

被告が判決通りに支払いをしてくれない。
このような場合のために法律では、「強制執行」という制度があります。
強制執行手続とは
強制執行というのは、司法上の請求権(訴訟判決の内容)を国家が強制 的に実現する(債務者に支払わせる)手続です。
簡単にい うと、債務者(被告)が所有する財産を国が差し押さえて動産であれ ば換価し(動産執行)、給料などの金銭債権であれば債権者(原告) に受領させ(債権執行)、債権者(原告)の請求権を満足させるものなのです。
しかし、債務者の意思に反して行われるものですから、必要最小 限の範囲でなければなりませんし、また、債務者も生活してゆくた めの最低限の財産は必要ですので、身の回りの動産や給料などの 一部は差し押さえが禁止されています。
債権執行とは
強制執行手続きの中でも動産執行についてとは、家財などを強制的に売却してしまう手続 きです。
債権執行とは、債務者(被告)が第三者(これを第三債務者と呼びます) に対して持っている債権から、債権者(原告)が債務 者に代わって強制的に支払いを受けるための手続です。
具体例としては、債務者の給料を差し押さえて、債権者(原告)が第三債 務者である会社などから直接支払いを受けるというような例が上げられます。

強制執行の流れ

執行裁判所
判決を得ても、相手が払ってくれない場合に強制的に原告の権利を実現してくれるのが、執行裁判所です。 強制的に原告の権利を実現する機能を持つ裁判所及び執行官の所属する地方裁判所を執行裁判所と呼びます。
最初から執行裁判所や執行官に頼むことは
通常強制的に執行する場合、債務名義が必要となります。債務名義とは、裁判所の判決であったり、公正証書であったりします。 それらがあって初めて、執行裁判所に訴え出ることができます。
しかし、仮の手続きとして執行裁判所に申し立てることはできますが、供託金が必要であったり確実な証拠がなければ請求を 棄却される場合があります。
訴訟判決で 強制執行機関は迅速に執行を行いますが、だからこそ強制執行を行ってもよいという証明が必要 になります。この証明にあたるものが「執行文」というものです。しかし、執行文が常に必要というわけではありません。訴訟において判決で終結した場合 については執行文は不要です。ただし、和解で終了した場合には執行文が必要になります。 ご自分の判決書または和解調書をもう一度よく読み、執行文が必要な場合かどうかを確 認することが必要です。 また強制執行を申立てるには、もう1つ「送達証明書」とい う書類も必要になります。
「送達証明書」「執行文」
訴訟の場合、「送達証明書」や「執行文」はその裁判をした裁判所が交付してくれます。したがって、それらを入 手するには、当該裁判所に対して次のような書類を提出し、申請手続きをとることになります。


送達証明書付与申請書記載例

送 達 証 明 申 請 書

              原告 ○ ○ ○ ○

              被告 ◇ ◇ ◇ ◇

 上記当事者間の平成○○年(○○)第○○○○号事件の仮執行宣言付判決正本が、被告に対し、平成○○年○○月○ ○日送達されたことを証明して下さい。




       平成○○年○○月○○日                 原告 ○ ○ ○ ○


       簡易裁判所 御中


「送達日」は空欄にしておけば、裁判所のほうで書記官が書いてくれます。  この申請書を2通作成して、少額訴訟を提起した同じ裁判所に提出します。裁判所は提出した2通のうちの1通に証明 書を綴りこんで交付してくれます。


執行文付与申立書記載例

  平成○○年(○○)第○○○○号事件
       執 行 文 付 与 申 立 書

              原告 ○ ○ ○ ○

              被告 ◇ ◇ ◇ ◇

 上記当事者間の□□□□□請求事件につき平成○○年○○月○○日成立した和解調書正本に執行文を付与されたく申請します。



       平成○○年○○月○○日                 原告 ○ ○ ○ ○


       簡易裁判所 御中



裁判所はこの申請により執行文を作成し、和解調書の末尾に綴じ込みますので、 和解調書の原本もあわせて提出することが必要です。
上記の、「送達証明書」の交付や「執行文」の付与を受けたら、「受書」という文書を 裁判所に提出します。


受書記載例
           受 書

       
              原告 ○ ○ ○ ○
              被告 ◇ ◇ ◇ ◇

 上記当事者間の□□□□□請求事件につき判決送達証明書1通を受領しました。

       平成○○年○○月○○日                 原告 ○ ○ ○ ○


       簡易裁判所 御中



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