会社・商業登記とは?

司法書士は、あなたの会社のいろいろな登記手続を、あなたに代わって行います。
それは、あなたの会社を守り、会社の信用の保持につながります。
また、
登記によって、あなたが取引しようとする会社の状態を知ることができ、その会社
との安全な取引を行うことができます。 会社に関する登記申請の代理及び書類作成は、司法書士の専門業務です。
不明な時やお困りの時は、お気軽にご連絡下さい。
会社の登記の種類
会社を設立したいとき(会社の設立登記をします)
取締役、監査役などの役員の任期が満了したとき(会社の役員変更登記をします)
役員を追加したいとき(会社の役員変更登記をします)
役員が辞めたとき(会社の役員変更登記をします)
会社の資本金を増やしたいとき、減らしたいとき(会社の資本金の額の変更登記をします)
会社の本店を移転したいとき(会社の本店移転登記をします)
会社の商号を変えたいとき(会社の商号変更登記をします)
会社の目的を追加したり、削除したり、変更したいとき(会社の目的変更登記をします)
このような会社の登記に関する業務を司法書士は行います。
新会社法による変更点(抜粋)
2006年5月より施行された新会社法により、会社設立手続はよりシンプルにスピーディに
進めることができるようになりました。
1.株式会社と有限会社が統合されました
今までの有限会社は登記上は特例有限会社として存続することになります。
もちろん株式会社への商号変更もできます。
2.最低資本金制度が廃止されました。
会社設立が一円から行えるようになり、資本金額の証明も通帳の残高でよくなりました。
3.取締役は一人でもよくなり、監査役や取締役会を置かなくてもよくなりました。
以前は取締役3+監査役1が必要だったため、家族を役員にいれるといったことがありました
4.会社設立手続が簡略化されました。
5.会社に好ましくない株主を排除できるようになります。
6.合同会社制度が創設されました。
7.会社組織再編についての規制の見直しがされました。
|