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JR中央線勝川駅より徒歩5分の司法書士加藤裕子です。お気軽にご連絡下さい。                

       司法書士加藤裕子事務所です

        不動産登記・会社設立・相続・成年後見・債務整理はおまかせ下さい。
          笑顔が見たいから、きめ細かなサポートをお約束いたします。



街の優しい法律家  これが司法書士です

法律という言葉に皆さんはどんなイメージを持っておいででしょうか?

堅い、怖い、融通がきかない あまり良いイメージはないと思います。 日常生活の中では、法律が皆様の目に触れることはほとんどないのが現状ですから。

しかし、日常生活の中で確実に法律は、皆様を守っています。

私たち司法書士は、不動産や会社の登記を専門に行っています。
それ以外にも、日常生活の中で法律を知らなくて皆さんが困ったとき、 法律のことでわからない時などに相談を受け、 弁護士のようにアドバイスをする事ができるのが司法書士の業務です。

病気になったり、予防する時に皆さんは病院にいきますが、私も医者と同じぐらい 気軽に相談できる身近な存在になっていきたいと考えています。

こんなときにご連絡下さい

ここに挙げさせていただいたことは一例です。
詳しくは、画面左のメニューからお問い合わせしたい内容のボタンを押してください。

不動産や建物を購入した 住宅ローンを完済した
会社を設立したい 会社の登記を変更したい
相続や贈与を受けた 遺言を作成したい
親の後見人を頼みたい 借金の整理をしたい
トラブルに巻き込まれた 訴訟を起こしたい

※司法書士法で定められた業務の範囲で業務を行います。
※ご相談内容が業務範囲になるかどうかがご不明でも、初回は無料相談で対応させていただきます。
※もしご相談内容が業務範囲外の場合でも、私の方から弁護士等の各専門家を紹介致します。

認定司法書士の業務範囲

認定司法書士は、「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、 即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、 民事保全の手続、民事調停の手続などを、弁護士のように代理人となって行います。

1.簡易裁判所において、あなたの代理人として、少額訴訟債権執行の申立てを行い 代理人として、簡易裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりすることができます。

2.簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、 代理人として、裁判になる前に、または裁判外で、解決のための手続を行います。

3.簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争 ・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。


認定司法書士とは?

「簡裁訴訟代理関係業務」も行うことができる司法書士のことです。
特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士が、 「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。

認定司法書士の要件

1 日本司法書士会連合会が実施する研修(司法書士特別研修)の課程を修了した者
2 認定考査の結果、法務大臣が簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者
3 司法書士会の会員


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