不動産(土地や建物)の登記について

JR中央線勝川駅より徒歩5分の司法書士加藤裕子です。お気軽にご連絡下さい。  

不動産登記の申請代理業務について

司法書士は、不動産に関するさまざまな権利の登記手続を、あなたに代わって行います。
登記手続きは、あなたの大切な土地や建物の権利を守ることです。なおかつ、不動産取引が安全に行われることにつながります。
司法書士は、不動産取引が行われる場に立ち会う事で、取引対象の不動産の確認、 その不動産の所有者であることの確認、取引の意思の確認、などをしっかりと行い、 正しい登記を実現させることで、その不動産取引を安全に完成させる役割を担っています。

不動産の登記申請の代理は、司法書士の専門業務です。
不明な時やお困りの時は、お気軽にご連絡下さい。

不動産登記とは?

不動産登記は、皆さんの財産を守る大切な手続きです。

不動産とは、土地およびその土地の上にある一戸建やマンションなどの建物や 車庫、倉庫、物置などを指します。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、 構造及び相続や売買の状況・抵当権等の内容を公示して、その不動産を買おうとしたりあるいは、 その不動産を担保に融資をしようとする人達が安全に取引できるようにする為の制度です。

不動産の登記が済んではじめてあなたの財産だと主張することができます。

登記簿とは?

登記簿は、不動産の広さや構造・地目が登記されている項目(表題部)、 権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されています。
さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、 所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。

ご相談からご依頼への流れ

お問い合わせはメールフォーム又はお電話で承ります。


               当事務所よりご依頼内容のお見積もりの提示                 ご説明 登記に必要な書類の指示等                登記簿の調査及び申請書類作成 申請代理                登記識別情報の取得

抵当権設定登記

一般的に土地や建物を住宅ローン等の融資で購入された場合、抵当権設定登記が必要となります。

抵当権とは

特定の債権(例えば住宅ローンなど)を担保するために債務者または第三者の不動産に設定する権利です。 抵当権を設定しても不動産のは従来通り使用できます。
万一債務が弁済されない時、債権者は抵当権を実行し他の債権者に優先して弁済を受けることができます。 抵当権を設定されなくても問題ありませんが、他の債務で抵当権が設定されていた場合、その抵当権が優先的に弁済を受けます。 債権の回収を確実に行うため利用されます。

必要な書類

買主
権利証または登記識別情報
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
実印
会社の場合は、資格証明書(発行後3ヶ月以内)
免許証、パスポート、保険証等の身分証明書
その他 契約書等(なくても登記は可能)



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